
動物販売時説明書
| この説明書は、動物(トイプードル)の健康及び安全の確保 並びに危害または、迷惑等の防止が図られるように、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条第4号の規定に基づき、動物購入の契約に当たって、あらかじめ購入動物の特性及び状態に関する説明及び説明書の交付を行うために作成したものです。疑問の点は遠慮なく説明者にご質問いただき、十分な理解のもとに適正に飼育保管されますようお願いします |
| T.動物(犬)の特性及び状態の概要 (規則第8条4号イ、ロ、ハ、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、関係) |
| ・HP上の出産情報内 一頭一頭のご説明が、これにあたります。 |
| U.飼育保管方法 |
| 1、飼育施設、用具及び環境 (規則第8条第4号ニ、ソ関係) |
| (1)飼育施設、用具 |
| 飼育施設は、動物の大きさや習性に応じた十分な広さを備えたものを 用意しましょう。 排泄設備、隠れ場、遊具なども必要です。また、清掃などが容易で 逃げ出したりしない構造のもの、 突起物等により傷害などを受ける恐れがないものを選びましょう。 |
| ・犬舎、首輪、リード、食器、水入れ、寝床、トイレ・ブラシ・遊び遊具等 |
| (2)清掃等 |
| 動物の健康と安全をまもるため、定期的に掃除や消毒を行い、適切な衛星状態を維持しましょう。 |
| ・トイレの清掃は一日一回以上、犬舎や食器の清掃は 汚れの程度を見ながら必要に応じて実施 |
| (3)環境 |
| 適切な日照や通風などの確保を図り、適切な掃除や消毒を行い、適切な衛生状態を実施しましょう。 |
| ・屋外で飼う場合:@南向きで風通しの良い場所を選ぶ、(個人的には南向きでも直射日光は避けてあげたです。) A迷惑・危害防止などのため、できるだけ家族のいる近くに置き、 道路側など外来者の出入りのおおい場所は避ける。 B強い日差しやノミ・蚊から、守る C鎖につなぐ場合でも なるべく動きを制限しないように工夫する D犬舎の周囲は清潔に保つ E鳴き声や糞尿により迷惑をかけない場所を選ぶ ・屋内で飼う場合:@危険物や毒になるものの管理をしっかりする。 (又。室内での排便・排尿の躾をすると共に、できる限り不妊・去勢手術を 行うことにも留意) |
| 2、食事と栄養管理(規則第8条4号ホ関係 動物等の種類や品種、発育状況等に応じて適正に給餌・給水を行いましょう。 |
| (1)食事の種類 |
| ・ドッグフード(総合栄養食)や自家製の犬専用の食事(必要な栄養が人とは異なるので注意が必要) |
| (2)食事の回数や量 |
| ・一日2回(幼齢時は、4〜5回)。量は、体重あたりの量を基本にして、犬の体重の変化や体の調子、便の状態などを見ながら調整 |
| (3)飲み水 |
| いつでも新鮮な水が飲めるように、綺麗な容器に、いれて置いておきましょう。 |
| (4)注意する事 |
| 動物によっては、与えてはいけない食べ物があるので注意が必要です。・・又、与えすぎによる肥満や、動物の健康にとっては好ましくありません。 |
| @人の食べ物は、欲しがっても与えない事。 犬と人間とは体のつくりや必要な栄養バランスが違うので、病気の元になると共に しつけの上で、好ましくない。 A食事は時間を決めて与え、残した時はすぐに片付ける事。食べ残しを放置すると 腐敗し、衛生上よくないと共に、何時までも 好きなときに食べられる状況は しつけの上でもよくない。 B魚の骨や鳥の骨、チョコレート、玉葱、ねぎ類は与えない事。魚の骨は腸を傷つける事があり、玉葱やねぎ類は、死に至る重症の貧血を起こす事がある。 また、牛乳は下痢をする事がある。 |
| 3,運動及び休養(規則第8条第4号へ関係) |
| 動物の習性等に応じた必要な運動,休息及び睡眠を確保するようにしましょう。 |
| @犬が健康に過ごすためには毎日の散歩が必要。飼い主のライフスタイルに合わせて、一定の時間帯に散歩する。 ただし、犬は汗をかけず、焼けた路面で火傷する場合もあるので、夏の暑い時間帯は避ける事。 A必要な運動量は,品種、年齢、などによって異なる。大まかな目安として、小型犬で、朝夕10〜20分、中型犬で、朝夕20〜30分、大型犬で、朝夕30〜40分。 尚、子犬や老犬には無理をさせない事。 B散歩の時は、必ずリードをつなぎ糞処理の道具を携帯し持ち帰ること。 排泄を済ませてから散歩にでるような配慮も必要。 |
| 4、しつけ(規則第8条台4号ソ関係) |
| 動物が家族や人間関係の中で一緒に生活していくためのルールを教える事が躾です。訓練や芸をさせることではありません。 しつけのコツは、叱るのではなくほめ、それも出来たら大げさに褒めて教える事と、根気よく教える事です。体罰、大声、脅しは 絶対に避けるようにしてください。 |
| @基本は人が常にリーダーシップをとって犬の行動をコントロールする事。そのためには犬に主従関係をしっかり認識させ、理想的には家族の最下位に位置するように接すれば、家族の要求に従う犬に育つ。 A基本的な号令には、オスワリ、フセ、マテ、オイデ、ツケなどがある。 |
| 5、手入れ(規則8条第4号ソ関係) |
| 動物の健康を保つためには、日頃の手入れは大切です。体中をくまなく触る事は、病気や異常の早期発見に繋がります。 又、飼い主が犬の体をくまなく触る事は、スキンシップを計ると共にリーダーチップを示す事にもなり、しつけのトラブルの未然防止にもなります。 |
| @ブラッシング : 汚れや抜け毛を取り除き、つやのある毛にすると同時に、 皮膚の血行をよくする。運動の後に、まず毛並みに逆らってブラシをかけて汚れを浮かし、 次に毛並みに沿ってブラッシングしてやる。特に毛の抜け変わる時期には、 丹念なブラッシングが必要。長い毛の犬はブラッシングを怠ると毛玉が出来て手が 付けられなくなってしまう。又、品種によっては、定期的なカットが必要。 Aシャンプー : 回数は飼う場所や毛の長さ等により異なる 一般的には一ヶ月に一回程度。 B爪きり : 室内飼いの小型犬はもとより、十分に散歩をしている犬でも 親指の爪は地面に付かないので伸びてしまう。 伸びすぎた爪を放置すると、毛布などに絡まり、 爪を折ったりはがしたりする事がある。 C耳の手入れ : 耳の中のチェックが時々必要。健康な犬では、耳垢はわずかで ほとんど臭わない。臭いがきつかったり、黒い耳垢がたまっている時は、 獣医師に相談が必要。綿棒等のふき取りは、耳の粘膜を傷つけ、汚れを 押し込むことになるのでよくない。 D歯の手入れ : 犬の歯ブラシや、ガーゼを巻いた指で歯と歯茎をこすってやる。 奥歯の外側が歯石の付きやすい場所。歯石を放置しておくと歯肉炎、 歯槽膿漏と病気が進行する。歯が悪いと口臭がきついばかりでなく、 心臓や腎臓などの病気の原因になる恐れが、高くなる。 |
| 6、病気(規則第8条4号ト関係) |
| (1)かかり易い主な病気 |
| 動物の種や品種によりかかりやすい病気があります。 |
| @腸管内寄生虫症(回虫、条虫、鈎虫など): 下痢や食欲不振などが主な症状。ほって置くと死亡する事もある。多くは便の虫卵検査で 診断。寄生虫の種類に応じた駆虫薬の投与により駆虫できる。 Aパルボウィルス感染症: 嘔吐、下痢が主な症状。子犬では発病してから1〜2日のうちに死亡。予防 ワクチンがあるので、生後2〜3ヶ月になったら接種する。 B犬フィラリア症 : そうめん上の細い虫が心臓や肺動脈の中に寄生する病気。蚊に刺されることで感染。寄生虫が多いと心臓の機能に障害を与え、ほっておくと心不全で死亡することもある。月一回の飲み薬などで、予防出来る。 |
| (2)人と動物との共通感染症 |
| 動物から人へ、人から動物へとうつる病気を、人と動物の共通感染症といい、200種類以上あるといわれています。主な共通感染症及び犬にかかり易い感染症には 次のようなものがあります。 |
| ・犬 :パスツレラ症、皮膚糸状菌症、回虫症、狂犬病など ・猫 :猫引っかき病、トキソプラズマ症、回虫症、Q熱、狂犬病など ・ウシなど :Q熱、クリプトスポジウム症、腸管出血性大腸菌症など、 ・サル :Bウィルス病、細菌性下痢、結核など ・ネズミ :レストスピラ症、ハンタウィルス肺症候群、腎症候性出血熱など ・鳥類 :オウム病、校病原性鳥インフルエンザ、ウエストナイル熱など ・ミドリ亀 :サルモネラ症など |
| @狂犬病 : 感染した犬などの動物に噛まれてうつる恐ろしい病気。温血動物は全て感染する。 現在でも治療法はなく人も動物も発症すると100%死亡。日本では昭和32年以降流行はないが、世界では現在でも殆どの国(地域)で、発生し、年間3万人以上の人が、死亡。 A皮膚糸状菌症、かいせん症、白癬菌症: 糸状菌、(カビの仲間)やかいせん(ダニの一種)による皮膚病は、人にもうつることがある。 また、人の水虫(白癬菌症)は人から犬にうつることがある。 Bエキノコックス症(多包条虫): 本来、狐と野鼠の間で感染している寄生虫病。犬は野鼠を食べる事で感染、殆ど症状を示さない。 虫卵が人の口に入ると、子虫が肝臓などに、寄生して、長い年月の後に肝障害などを起こす。流行地は北海道なので、犬を連れて旅行する時は、犬が野鼠などを食べないように気をつけることが必要。犬に寄生したエキノコックスは、薬で駆虫できる。 |
| (3)健康管理と予防方法 |
| 動物が掛かる病気は、感染症、腫瘍、生活習慣病など人と同じように沢山あります。病気を早期に発見するために荷は、常に 元気・食欲・尿・や便の状態などに注意している事が必要です。 良いホームドクター(獣医師)を決めて、様子がおかしい時は早めに受診しましょう。なお、病気になったときに慌てるより、普段 からバランスの取れた食事や適量の運動に気をつけ、ワクチンや薬で予防する事が一番なのは言うまでもありません。 また、共通感染症を予防するためには、口移しで食べ物を与えるなどの接触をしない、糞や尿を早い目に処理する、動物の 体や生活環境を清潔にする、動物の体に触れたり糞尿を扱った後は、よく手を洗う、などの事を守り,衛生的な飼い方を心がけ ていれば、必要以上に恐れる事はありません。そして、普段から動物の健康状態に注意して、具合がおかしいと思ったら、早い目に獣医師に相談してください。また、飼い主自身や家族の健康状態にも注意し、異常があれば医師に相談してください。 |
| 7、不妊・去勢措置など(規則第8条第4号チ・リ関係) |
| 飼育頭数が増えて、適切な飼育管理が出来なくなってしまった場合には、動物を劣悪な飼育環境下において虐待する事となるだけでなく、人に迷惑や被害等を及ぼしたり、遺棄や虐待などに違法な事例を発生させる事となります。 動物が繁殖し、飼育頭 数が増加しても適切に飼育できる場合以外は、できる限り繁殖を制限するように努めましょう。繁殖を制限する主な方法として去勢手術(数千〜数万円)、不妊手術(数万円)、雌雄の分別飼育などがあります。 不妊去勢手術は、一般的には大人になる前に行うほうが望ましいとされており、その効果としてはみだりな繁殖を防止するだけでなく性格が穏やかになってしつけがしやすくなること、発情期のストレスを軽減できること、子宮蓄膿症等の病気を予防できるなどが上げられています。 尚デメリットとしては肥満やホルモン失調が認められる場合があることなどが、あげられています。 |
| 8.、その他(規則第8条第4号ソ関係) |
| ・子犬のときに親兄弟とすごした経験は大切であることから、子犬を親兄弟とは別に飼う場合はある程度大きくなってから (社会化期が過ぎてから)が望ましいと言われています。) ・個体識別と終生飼養、マイクロチップなどによる固体識別措置による所有者の明示と終生飼養は、飼い主の愛情と責任の証です。 ・本説明書は、必要最小限のことについて記載したものです。飼養保管の方法の詳細については、専門の飼育書等をご参照くださいます様お願いします。 |
| V.関連法令(規則第8条第4号ヌ関係) |
| 1、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法) |
| (1)次の規制を守る事が義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金などが課せられます。 |
| @愛護動物のみだりな殺傷、虐待または遺棄の禁止 *『愛護動物』とは、ウシ、馬、豚、綿羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、いえばと、アヒルの事です。又、これら以外で人が占有して いる哺乳類、鳥類、爬虫類も含まれます。 A動物取り扱い業『販売、保管、貸し出し、訓練、展示)を行う場合は、都道府県の知事等の登録を受ける事。 B特定動物(危険な動物)の飼養保管を行う場合は、都道府県知事の許可を受ける事。 |
| (2)飼い主の責務として 次のことを守るように努めることとされています。 |
| @動物を『命あるもの』と認識し、みだりに殺し、傷つけ、苦しめない事 (基本原則) A動物の種類、習性等に応じて適正に飼養保管し、動物の健康及び安全を確保する事 (健康などの確保) B動物が人の生命・身体・財産に害を加え、人に迷惑を及ぼさないようにする事(危害や迷惑などの防止) C動物に起因する感染症について正しい知識を持ち予防に必要な注意を払うこと(人と動物との共通感染症の予防) D動物の所有者を明らかにするため、マイクロチップ等による固体識別措置をする事 E「家庭動物などの飼養及び保管イ冠する基準(平成14年5月28日環境省告示第37号)」を尊守すること。 Fみだりな繁殖により適正使用が困難にならないように、必要に応じて不妊手術等を行うこと(繁殖制限) |
| 2、狂犬病予防法 *鳥類・爬虫類の販売時には説明不要 次の規制を守る事が義務付けられています。守らない場合には、罰金が課せられます。 |
| @犬を飼い始めてから (幼齢犬は生後90日になったら)30日以内に区市町村長に登録を行うこと A生後91日以上の犬には、毎年一回狂犬病の注射を受けさせること。 B鑑札及び注射済票を犬につけておく。 C犬が死亡した時、登録内容に変更があったときは、30日以内に区市町村に届け出る事 |
| 3、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法) 次の規制を守る事が、義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金系が課せられます。 |
| @特定外来生物の輸入、飼養、栽培、保管又は運搬は、環境大臣の許可を受ける事 A環境大臣の許可を受けていないものに特定外来生物を販売・譲渡する事の禁止 B特定外来生物を野外に放つ事 C未判定外来生物の輸入を届け出ること。また、判定が終わるまでの一定期間、輸入を制限する事 |
| 4、絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法) 次の規制を守る事が義務付けられています。 守らない場合には、懲役刑や罰金などが課せられます。 |
| @国内希少野生動植物及び国際希少野生動植物の販売・頒布目的の陳列または譲渡は、環境大臣等の許可などを受ける事 A国内希少野生動植物の捕獲等は、環境大臣の許可を受ける事 |
| 5、鳥類の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣法) *爬虫類の販売には説明不要 |
| 次の規制を守る事が義務ずけられています。守らない場合には、懲役刑や罰金などが課せられます。 |
| @鳥類捕獲などの禁止など。 A野生鳥獣(狩猟鳥獣を除く)の飼養をする場合は、都道府県知事から登録を受ける事。 B販売禁止鳥獣(ヤマドリ)を販売をする場合は、都道府県知事から許可を受ける事。 Cいっていの鳥獣、鳥獣の加工品などを輸出する場合は、適正保護証明書の添付を受ける事。 |
| 6、その他 |
| それぞれの地方公共団体においては、条例により、動物の愛護及び管理に関する特別の規定を制定している場合があります。 |

最新ケネルのブリーダーブログ
ヨークシャーテリアブリーダー
ティーカッププードルブリーダー
